2020年度特別講座:新たな「生殖補助医療法」から親子関係と不妊治療の今後を考える

柘植あづみ(当センター副代表理事)・・・終了しました

【日 時】2021年3月27日(土)10:00〜12:00

【会 場】 オンライン開催 

【参加費】無料(会員限定)

2020年12月に生殖補助医療法が成立し、第三者からの卵子提供、精子提供によって生まれた子の法的な親子関係が確定されました。卵子提供では出産した女性が母、精子提供では出産した女性の夫が妊娠前からこの方法に同意していれば子どもを嫡出否認できない(つまり父)と定めました。

ただし、この法律は①夫の死後にその凍結精子で妊娠・出産した場合、②離婚後に元妻が凍結胚で妊娠・出産した場合、③シングルの女性が精子提供によって妊娠・出産した場合には有効ではありません。また代理懐胎については、今後検討するとして、これまでの厚生科学審議会や日本学術会議からの「代理懐胎は禁止すべき」という提言を反故にして、出産を依頼した女性を母とする特例を認める動きもあります。さらに、生まれた子どもの立場から主張されてきた「出自を知る権利」も今後の検討としただけで認められませんでした。

この法律案の策定から、法律案の議論、法律制定後の議論を見つめてきた柘植が、この法律制定が、生殖技術、リプロダクティブ・ヘルス&ライツ、そして親子関係にどんな影響を及ぼすのか、具体的な事例を基に、解説します。